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1 条

第二条(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。

の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であっての規定による改正前の借地借家法(以下「旧法」という。)の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。

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