検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(建物買取請求権に関する経過措置)

第十三条第二項の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。

第十三条第三項の規定は、この法律の施行前に設定された転借地権については、適用しない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー