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第二十一条(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員である者であって、の規定による改正前のに規定する特定独立行政法人又はに規定する特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、の規定の適用については、の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人又は同項に規定する行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。

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