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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三十一条(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)

の施行の日前である場合には、の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、ただし書中「能力」とあるのは、「行為能力」とする。

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