附 則
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。
この法律施行の際現に法人である労働組合は、この法律の規定による法人である労働組合とみなす。但し、この法律施行の日から六十日以内にこの法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けなければならない。
この法律施行の際現に労働委員会の委員である者は、この法律の規定によつて罷免される場合を除く外、その任期満了の日まで在任するものとし、労働委員会の事務局長及びその他の職員は、法令に従つて別に辞令を発せられないときは、この法律の規定によつて任命されたものとみなされ、同級に止まり、同俸給を受けるものとする。
この法律施行の際現に労働委員会に係属中の事件の処理については、なお改正前の労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)の規定による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
他の法律中「労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)」を「労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)」に改める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。