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1 条

第三条(地方労働委員会がした処分等に関する経過措置)

この法律の施行前に法令の規定により地方労働委員会がした処分その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会がした処分その他の行為とみなす。

この法律の施行の際現に法令の規定により地方労働委員会に対してされている申立てその他の手続は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会に対してされた申立てその他の手続とみなす。

この法律の施行の際現に地方労働委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新法第十九条の十二第三項の規定により、都道府県労働委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第六項の規定において準用する新法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日におけるこの法律による改正前のの規定により任命された地方労働委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

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