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1 条

第二条(新法第二十七条の二十二等の適用に関する特例)

この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間における改正後の労働組合法(以下「新法」という。)第二十七条の二十二から第二十七条の二十六までの規定の適用については、新法第二十七条の二十二及び第二十七条の二十三中「都道府県労働委員会」とあるのは「地方労働委員会」と、新法第二十七条の二十四中「の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人」とあるのは「又はの規定により出頭を求められた者」と、新法第二十七条の二十五中「処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がする処分及びの規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)」とあり、中「処分(の規定により公益委員がした処分及びの規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)」とあるのは「処分」とする。

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