1 条
第二条(委員に関する経過措置等)
この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員(第一条の規定による改正前の労働組合法第十九条第十三項の規定により委員の職務を行う者を含む。)である者は、同条第十一項及び第十三項の規定にかかわらず、この法律の施行と同時にその地位を失うものとする。
第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項による中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第三項及び第四項の規定は、この法律の施行後最初に公益委員が任命される場合について準用する。
この法律の施行の際現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。