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1 条

第二条(委員に関する経過措置等)

この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員(の規定による改正前のの規定により委員の職務を行う者を含む。)である者は、及びの規定にかかわらず、この法律の施行と同時にその地位を失うものとする。

の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項による中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第三項及び第四項の規定は、この法律の施行後最初に公益委員が任命される場合について準用する。

この法律の施行の際現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。

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