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2027年4月1日に(5か月後)

労働基準法施行規則(ろうどうきじゅんほうしこうきそく)

改正する法令

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

改正 1か所・附則 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三十四条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十四条の二第十三項第一号

    労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十一号第十二号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。)

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第五条(経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五条第一項

    この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

附則第六条(罰則の適用に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第六条第一項

    この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。