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労働基準法施行規則(ろうどうきじゅんほうしこうきそく)

令和八年四月二八日厚生労働省令第八九号

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第八十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附則新設

令和八年四月二八日厚生労働省令第八九号

附則第一条見出し新設

施行期日

この条に改正1か所
附則第一条第一項(施行期日)新設

この省令は、令和九年四月一日から施行する。

附則第五条見出し新設

経過措置

この条に改正1か所
附則第五条第一項(経過措置)新設

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

附則第六条見出し新設

罰則の適用に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第六条第一項(罰則の適用に関する経過措置)新設

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 3