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1 条

第三条

次の各号に掲げる規定による指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、当該各号に定める規定の例により行うことができる。

の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下この条及びにおいて「第二条改正後労働施策総合推進法」という。)(の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。) 並びににおいて準用する及び(これらの規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)

前項の規定により策定された指針は、この法律の施行の日において、それぞれの規定により策定された指針及びの規定により策定された指針とみなす。

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