1 条
第三条
次の各号に掲げる規定による指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、当該各号に定める規定の例により行うことができる。
第二条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下この条及び次条において「第二条改正後労働施策総合推進法」という。)第三十三条第四項(第二条改正後労働施策総合推進法第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。) 第二条改正後労働施策総合推進法第三十三条第四項並びに同条第五項において準用する第二条改正後労働施策総合推進法第三十一条第四項及び第五項(これらの規定を第二条改正後労働施策総合推進法第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前項の規定により策定された指針は、この法律の施行の日において、それぞれ第二条改正後労働施策総合推進法第三十三条第四項の規定により策定された指針及び改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項の規定により策定された指針とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。