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第二条(準備行為等)
前項の規定により定められ、公表された指針は、前条第二号に掲げる規定の施行の日において、第二号新労働施策総合推進法第二十七条の三第二項の規定により定められ、公表された指針とみなす。
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第二条(準備行為等)
前項の規定により定められ、公表された指針は、前条第二号に掲げる規定の施行の日において、第二号新労働施策総合推進法第二十七条の三第二項の規定により定められ、公表された指針とみなす。