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1 条

第二条(準備行為等)

厚生労働大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、(同号に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(次項において「」という。)第二十七条の三第二項の規定の例により、指針(同項に規定する指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

前項の規定により定められ、公表された指針は、前条第二号に掲げる規定の施行の日において、第二号新労働施策総合推進法第二十七条の三第二項の規定により定められ、公表された指針とみなす。

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