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第二十五条(雇用対策法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する求職活動(当該求職活動に関し、の規定による改正前のの規定による給付金が支給されている場合における当該求職活動を除く。)又は役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する当該求職活動に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

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