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第二十五条(雇用対策法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の雇用対策法第十八条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する求職活動(当該求職活動に関し、前条の規定による改正前の雇用対策法第十八条の規定による給付金が支給されている場合における当該求職活動を除く。)又は役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する当該求職活動に係る給付金の支給については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。