条文、法令、用語を検索します
Article 6Establishment of a Labor Contract
A labor contract is established by agreement between a Worker and an Employer on the basis that the Worker will work by being employed by the Employer and the Employer will pay wages for such work.
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
章の中で読む
定義第二条第一項・法令全体に適用
使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者
定義第二条第二項・法令全体に適用
その使用する労働者に対して賃金を支払う者
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成三十年法律第七十一号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
e-Gov 法令検索