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第二十五条の三十一(社会保険労務士会の登記)

社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

前後の条文と読む