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目次
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社会保険労務士法
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第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
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第二十五条の二十六から第二十五条の三十五まで
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第二十五条の二十八
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十五条の二十八
(支部)
社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
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第二十五条の二十七 社会保険労務士会の会則
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第二十五条の二十九 入会及び退会
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