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1 条

第二十五条の三十五(連合会の会則)

連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

社会保険労務士の登録に関する規定

資格審査会に関する規定

社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定

その他連合会の目的を達成するために必要な規定

前後の条文と読む