1 条
連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項
社会保険労務士の登録に関する規定
資格審査会に関する規定
社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定
その他連合会の目的を達成するために必要な規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。