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第二十五条の二十六(社会保険労務士会)

社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。

社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

社会保険労務士会は、法人とする。

及びの規定は、社会保険労務士会に準用する。

前後の条文と読む