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第九条(社会保険労務士試験)

社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

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