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少年法(しょうねんほう)

令和七年五月二三日法律第三九号

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

第十条

(少年法の一部改正に伴う経過措置)
この条に改正1か所
附則第十条第一項(少年法の一部改正に伴う経過措置)改正

申立て、請求その他の裁判所に対してする申述(以下この項並びに附則第十二条及び第十八条第一項において「申立て等」という。)であって、施行前保護事件(施行日前にされた少年法第六条第一項の規定による通告又は同法第七条第一項の規定による報告に係る保護事件、施行日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致された保護事件及び施行日前に同法第五十五条の規定により移送された保護事件をいう。以下同じ。)又は特定日前保護事件(最高裁判所の定める保護事件であって、特定日前にされた同法第六条第一項の規定による通告又は同法第七条第一項の規定による報告に係るもの、特定日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致されたもの及び特定日前に同法第五十五条の規定により移送されたものをいう。以下この項及び次条において同じ。)に係るものについては、第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の少年法第五条の四及び第五条の五の規定は、適用しない。ただし、施行前保護事件又は特定日前保護事件とこれらの事件以外の保護事件の審判を併せて行う場合における施行日以後(施行日後に併せて行うこととなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。

附則第十一条第一項新設

施行前保護事件又は特定日前保護事件に係る証人尋問等の記録については、なお従前の例による。ただし、施行前保護事件又は特定日前保護事件とこれらの事件以外の保護事件を併せて審判する場合における証人尋問等の記録については、この限りでない。

改正箇所 1 / 2