大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び第二十八条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならないのほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるとき基準は、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしを講ずる日の総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければならない。
この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
いまの条文を読む →特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務(第二十七条から第三十五条まで)
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じたようとする情報の発信者であるとき。
過去に同一の発信者に対して同様の他人の権利を不当に侵害する情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたとき防止する義務がある場合その他の通知等の送信防止措置を講じないことについて正当な理由があずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。
緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。
大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。
送信防止措置の対象となる情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知ることとなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていること。
役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められていること。
発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること。
送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。
大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。
第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。
大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び第二十九条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。
第二十三条の申出の受付の状況当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。
第二十五条の規定による通知の実施状況過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。
第二十七条の規定による通知等の措置の実施状況
送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)
前条第一項の規定による措置の実施状況
前各号に掲げる事項について自ら行った評価
前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項
第二十八条の二
大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通のうち、法令に違反する情報の流通、虚偽の情報の流通、事実をゆがめた情報の流通その他の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該大規模特定電気通信役務の特性に応じ、必要な措置を講じなければならない。
総務大臣は、前項の規定に基づき大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるものとする。
総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができるは、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
第二十四条の申出の受付の状況
第二十六条の規定による通知の実施状況
第二十八条の規定による通知等の措置の実施状況
送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)
前条第一項の規定による措置の実施状況
前各号に掲げる事項について自ら行った評価
前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項
総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十二三条、第二十四五条、第二十五六条、第二十六七条第一項若しくは第三項、第二十七八条又は第二十八前条の規定に違反していると認めるときは、当該の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告す業務に関し報告をさせることができる。
総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十条第一項の規定による指定三条、第二十五条、第二十九条の規定による報告の徴収、前六条、第二十七条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項、第二十八条又は第二十九条の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第二十条第一項の規定による指定又は前条第二総務大臣は、前項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
前条第二十一条第一項の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八指定、第三十条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとするによる報告の徴収、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。
第二十一条第一項の規定による指定又は前条第二項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない。
総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができ前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとする。
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならないは、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
第三十条第二項総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十二条の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するり書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。