第三十六条第一項新設
第三十一条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三十一条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十一二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十九三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十五六条又は前条第一号 一億円以下の罰金刑
前条第二号 同条の罰金刑
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
正当な理由がなく、第二十一条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四五条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者