第一条(趣旨)
- 改正第一条第一項
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利の侵害等
があった場合についてへの対処のため、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る等のための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。
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同じ改正法令による改正
改正 8か所・新設 4か所・附則 2か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利の侵害等があった場合についてへの対処のため、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る等のための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。
特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下この号において同じ。)が同項又は同法第百四十二条の五第一項四の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。
総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性その他この章の規定に基づく措置を講ずる必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができる。
当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定めるもの以外のものであること。
大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び次第二十八条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。
大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通のうち、法令に違反する情報の流通、虚偽の情報の流通、事実をゆがめた情報の流通その他の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該大規模特定電気通信役務の特性に応じ、必要な措置を講じなければならない。
総務大臣は、前項の規定に基づき大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるものとする。
総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前第二十七条の規定による通知等の措置の実施状況
前各号に掲げる事項について自ら行った評価条第一項の規定による措置の実施状況
前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項について自ら行った評価
前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二十条第一項の規定による指定を受けている大規模特定電気通信役務提供者に係る当該指定は、第二条の規定による改正後の同法(次条において「新法」という。)第二十条第一項の規定による指定とみなす。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。