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第二十条の二
第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一複数事業労働者療養給付
二複数事業労働者休業給付
三複数事業労働者障害給付
四複数事業労働者遺族給付
五複数事業労働者葬祭給付
六複数事業労働者傷病年金
七複数事業労働者介護給付
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