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1 条

第二十条の二

第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

複数事業労働者療養給付

複数事業労働者休業給付

複数事業労働者障害給付

複数事業労働者遺族給付

複数事業労働者葬祭給付

複数事業労働者傷病年金

複数事業労働者介護給付

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