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1 条

第二十二条(適用除外)

この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、の職員、の企業職員、の職員及びに規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であっての職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。

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