1 条
Beyond what is prescribed in the preceding two Articles, Cabinet Order provides for the necessary particulars concerning the scope of domestic source income.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「国内源泉所得」
定義第百六十一条第一項・この編の中だけ
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
非居住者と法人の納税義務を定める編で、日本国内に源泉がある所得として列挙されたものです。国内の恒久的施設に帰せられる所得、国内にある資産の運用や譲渡による所得、国内での勤務による給与、国内の営業所に預けた預貯金の利子などが挙げられています。