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2027年1月1日に(2か月後)

所得税法(しょとくぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2024年4月1日 — 消費税法
  • 2024年4月1日 — 法人税法
  • 2024年4月1日 — この法令
  • 2024年4月1日 — 相続税法
  • 2024年4月1日 — 国税徴収法
  • 2024年4月1日 — 国税通則法
  • 2024年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2024年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2024年4月9日 — 消費税法
  • 2024年4月19日 — 租税特別措置法
  • 2024年6月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2024年6月1日 — 租税特別措置法
  • 2024年9月2日 — 租税特別措置法
  • 2024年10月1日 — 消費税法
  • 2024年10月1日 — 法人税法
  • 2024年10月1日 — 国税通則法
  • 2024年10月1日 — 租税特別措置法
  • 2024年11月8日 — 租税特別措置法
  • 2025年1月1日 — 法人税法
  • 2025年1月1日 — 国税徴収法
  • 2025年1月1日 — 国税通則法
  • 2025年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年1月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — 消費税法
  • 2026年4月1日 — 法人税法
  • 2026年4月1日 — この法令
  • 2026年4月1日 — 相続税法
  • 2026年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年5月21日 — 国税徴収法
  • 2027年1月1日 — 相続税法
  • 2027年1月1日 — 租税特別措置法

改正 1か所・附則 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百二十八条の四(支払調書等の提出の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十八条の四第一項

    第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百三十以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第五条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五条第一項

    新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。