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2027年1月1日に(3か月後)

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2024年4月1日 — 法人税法
  • 2024年4月1日 — 所得税法
  • 2024年4月1日 — 国税通則法
  • 2024年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2024年4月1日 — この法令
  • 2024年4月19日 — この法令
  • 2024年6月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2024年6月1日 — この法令
  • 2024年9月2日 — この法令
  • 2024年10月1日 — 法人税法
  • 2024年10月1日 — 国税通則法
  • 2024年10月1日 — この法令
  • 2024年11月8日 — この法令
  • 2025年1月1日 — 法人税法
  • 2025年1月1日 — 国税通則法
  • 2025年1月1日 — この法令
  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2026年1月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — 法人税法
  • 2026年4月1日 — 所得税法
  • 2026年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — この法令
  • 2027年1月1日 — 所得税法

改正 1か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第四十二条の二の二(支払調書等の提出の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十二条の二の二第一項

    第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百三十以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第三十七条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十七条第一項

    新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧租税特別措置法第四十二条の二の二第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。