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2027年1月1日に(3か月後)

相続税法(そうぞくぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2024年4月1日 — 消費税法
  • 2024年4月1日 — 法人税法
  • 2024年4月1日 — 所得税法
  • 2024年4月1日 — この法令
  • 2024年4月1日 — 国税通則法
  • 2024年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2024年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2024年4月9日 — 消費税法
  • 2024年4月19日 — 租税特別措置法
  • 2024年6月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2024年6月1日 — 租税特別措置法
  • 2024年9月2日 — 租税特別措置法
  • 2024年10月1日 — 消費税法
  • 2024年10月1日 — 法人税法
  • 2024年10月1日 — 国税通則法
  • 2024年10月1日 — 租税特別措置法
  • 2024年11月8日 — 租税特別措置法
  • 2025年1月1日 — 法人税法
  • 2025年1月1日 — 国税通則法
  • 2025年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2026年1月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — 消費税法
  • 2026年4月1日 — 法人税法
  • 2026年4月1日 — 所得税法
  • 2026年4月1日 — この法令
  • 2026年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2026年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2027年1月1日 — 所得税法
  • 2027年1月1日 — 租税特別措置法

改正 1か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第五十九条(調書の提出)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十九条第五項

    第一項各号、第二項又は第三項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百三十以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第十二条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十二条第二項

    第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第五項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書について適用し、同日前に提出すべき第三条の規定による改正前の同法第五十九条第五項に規定する調書については、なお従前の例による。