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所得税法(しょとくぜいほう)

令和六年三月三〇日法律第八号

所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第五条見出し新設

支払調書等の提出の特例に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第五条第一項(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)新設

新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 1