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2027年1月1日に(2か月後)

所得税法(しょとくぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2023年4月1日 — 消費税法
  • 2023年4月1日 — 法人税法
  • 2023年4月1日 — 厚生年金保険法
  • 2023年4月1日 — 健康保険法
  • 2023年4月1日 — この法令
  • 2023年4月1日 — 相続税法
  • 2023年4月1日 — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  • 2023年4月1日 — 国民年金法
  • 2023年4月1日 — 国税徴収法
  • 2023年4月1日 — 国税通則法
  • 2023年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2023年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2023年5月1日 — 消費税法
  • 2023年5月1日 — 租税特別措置法
  • 2023年6月1日 — 法人税法
  • 2023年6月1日 — この法令
  • 2023年6月1日 — 租税特別措置法
  • 2023年7月1日 — 租税特別措置法
  • 2023年10月1日 — 消費税法
  • 2023年10月1日 — 租税特別措置法
  • 2024年1月1日 — 厚生年金保険法
  • 2024年1月1日 — 健康保険法
  • 2024年1月1日 — 相続税法
  • 2024年1月1日 — 国民年金法
  • 2024年1月1日 — 国税徴収法
  • 2024年1月1日 — 国税通則法
  • 2024年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2024年4月1日 — 法人税法
  • 2024年4月1日 — 国税通則法
  • 2024年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年1月1日 — この法令
  • 2025年1月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2025年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年10月1日 — 消費税法
  • 2026年1月1日 — 法人税法
  • 2026年1月1日 — この法令
  • 2026年5月21日 — 国税通則法
  • 2027年1月1日 — 相続税法
  • 2030年1月1日 — 租税特別措置法

改正 1か所・新設 3か所・附則 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百二十六条(源泉徴収票)

改正1・新設3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十六条第三項

    居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義雑所得)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

  • 新設第二百二十六条第六項

    第一項の給与等又は第三項の公的年金等の支払をする者が次の各号に掲げる報告書(第一項又は第三項の規定による源泉徴収票に記載すべきものとして財務省令で定める事項の記載のあるものに限る。)を当該各号に定める市町村の長に提出した場合には、これらの報告書に記載された給与等又は公的年金等については、当該給与等又は公的年金等の支払をする者は、第一項又は第三項の規定による源泉徴収票の提出をしたものとみなす。

  • 新設第二百二十六条第六項第一号

    地方税法第三百十七条の六第一項又は第三項(給与支払報告書等の提出義務)(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により提出すべき給与支払報告書 同法第三百十七条の六第一項又は第三項に規定する市町村の長

  • 新設第二百二十六条第六項第二号

    地方税法第三百十七条の六第四項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により提出すべき公的年金等支払報告書 同法第三百十七条の六第四項に規定する市町村の長

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第八条(源泉徴収票に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第八条第一項

    新所得税法第二百二十六条第六項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき所得税法第二百二十六条第一項の給与等又は新所得税法第二百二十六条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。