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2030年1月1日に(3年後)

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2023年4月1日 — 法人税法
  • 2023年4月1日 — 所得税法
  • 2023年4月1日 — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  • 2023年4月1日 — 国民年金法
  • 2023年4月1日 — 国税通則法
  • 2023年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2023年4月1日 — この法令
  • 2023年5月1日 — この法令
  • 2023年6月1日 — 法人税法
  • 2023年6月1日 — 所得税法
  • 2023年6月1日 — この法令
  • 2023年7月1日 — この法令
  • 2023年10月1日 — この法令
  • 2024年1月1日 — 国民年金法
  • 2024年1月1日 — 国税通則法
  • 2024年1月1日 — この法令
  • 2024年4月1日 — 法人税法
  • 2024年4月1日 — 国税通則法
  • 2024年4月1日 — この法令
  • 2025年1月1日 — 所得税法
  • 2025年1月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2025年1月1日 — この法令
  • 2026年1月1日 — 法人税法
  • 2026年1月1日 — 所得税法
  • 2026年5月21日 — 国税通則法
  • 2027年1月1日 — 所得税法

新設 4か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第四十一条の九の二(非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十一条の九の二第一項

    令和十二年一月一日から令和十六年十二月三十一日までの間において非居住者(次に掲げる者のいずれかに該当するものを除く。)につき生ずる特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第三十九条の免許に係る同法第二条第十項第一号に規定するカジノ行為区画で行う当該免許に係る種類及び方法の同法第三十九条に規定するカジノ行為の勝金(カジノ行為(同法第二条第七項に規定するカジノ行為をいう。第二号において同じ。)に伴い顧客に対して支払われる金銭として財務省令で定めるものをいう。)に係る一時所得については、所得税を課さない。

  • 新設第四十一条の九の二第一項第一号

    特定複合観光施設区域整備法第六十九条各号に掲げる者

  • 新設第四十一条の九の二第一項第二号

    特定複合観光施設区域整備法第百七十四条第二項の規定によりカジノ行為を行つてはならないこととされている者

  • 新設第四十一条の九の二第一項第三号

    特定複合観光施設区域整備法第百七十六条第一項に規定する入場者