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2027年1月1日に(3か月後)

相続税法(そうぞくぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2023年4月1日 — 消費税法
  • 2023年4月1日 — 法人税法
  • 2023年4月1日 — 厚生年金保険法
  • 2023年4月1日 — 健康保険法
  • 2023年4月1日 — 所得税法
  • 2023年4月1日 — この法令
  • 2023年4月1日 — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
  • 2023年4月1日 — 国民年金法
  • 2023年4月1日 — 国税通則法
  • 2023年4月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2023年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2023年5月1日 — 消費税法
  • 2023年5月1日 — 租税特別措置法
  • 2023年6月1日 — 法人税法
  • 2023年6月1日 — 所得税法
  • 2023年6月1日 — 租税特別措置法
  • 2023年7月1日 — 租税特別措置法
  • 2023年10月1日 — 消費税法
  • 2023年10月1日 — 租税特別措置法
  • 2024年1月1日 — 厚生年金保険法
  • 2024年1月1日 — 健康保険法
  • 2024年1月1日 — この法令
  • 2024年1月1日 — 国民年金法
  • 2024年1月1日 — 国税通則法
  • 2024年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2024年4月1日 — 法人税法
  • 2024年4月1日 — 国税通則法
  • 2024年4月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年1月1日 — 所得税法
  • 2025年1月1日 — 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  • 2025年1月1日 — 租税特別措置法
  • 2025年10月1日 — 消費税法
  • 2026年1月1日 — 法人税法
  • 2026年1月1日 — 所得税法
  • 2026年5月21日 — 国税通則法
  • 2027年1月1日 — 所得税法
  • 2030年1月1日 — 租税特別措置法

附則 3か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第十九条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十九条第三項

    令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「当該相続の開始前七年以内」とあるのは、「令和六年一月一日から当該相続の開始の日までの間」とする。

  • 新設附則第十九条第十項

    令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第四十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産」とあるのは、「令和六年一月一日から当該相続の開始の日までの間に当該他の共同相続人等が当該被相続人から取得した財産(第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を除く。)」とする。

  • 新設附則第十九条第十五項

    令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に遺贈により金額を取得したものとみなされる特定一般社団法人等に係る新相続税法第六十六条の二第五項の規定の適用については、同項中「被相続人に係る相続の開始前七年以内」とあるのは、「令和六年一月一日から被相続人に係る相続の開始の日までの間」とする。