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所得税法(しょとくぜいほう)

令和五年三月三一日法律第三号

所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第八条見出し新設

源泉徴収票に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第八条第一項(源泉徴収票に関する経過措置)新設

新所得税法第二百二十六条第六項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき所得税法第二百二十六条第一項の給与等又は新所得税法第二百二十六条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。

改正箇所 1 / 1