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2027年1月1日に(2か月後)

所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

改正する法令

所得税法施行令の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 2か所・附則 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百二十二条の二(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十二条の二第三項第五号

    租税特別措置法第九条の八第一項(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額

第三百十九条の十二(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百十九条の十二第一項

    法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万百二十二万円とする。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第九条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第九条第一項

    新令第三百十九条の十二の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき同条に規定する公的年金等については、なお従前の例による。