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所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

令和八年三月三一日政令第九三号

所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

第九条

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第九条第一項(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)改正

新令第三百十九条の十二の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき同条に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 1