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出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだいごじゅうごじょうのじゅうななだいいっこうのきていによるいしとうしょくいんのけんぎょうとうにかんするきそく)

e-Govが記録するこの法令の改正と、変更内容まで収録している改正については、それぞれが条文のどこをどう変えるか。改正前と改正後の文言を日本語と英語で並べ、変わる言葉に印をつけています。

施行を待つ改正

施行を待つ改正はありません。

e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2024年6月10日)も載っていますが、これは改正ではありません。