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目次
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出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令
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第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
前条第一号
に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、出入国在留管理庁長官が定める。
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第一条
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第一条 施行期日
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