1 条
出入国在留管理庁長官が市町村長(特別区にあっては、区長)に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法
電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。