1 条
第二条(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第二項の規定による申請(特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が行うものを除く。)又は当該申請に併せてされた同条第三項の規定による申出に基づく同条第六項又は第七項の規定による特定在留カードの交付に係る手数料の納付については、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行令附則第七条(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。