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第十九条(退去強制手続の規定の準用)

入管法施行規則第三十条から第五十条までの規定は、に規定する退去強制の手続に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(甲、乙、丙)(甲、乙、丙)

前後の条文と読む