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1 条

第二条(温泉成分分析に関する経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)の規定による掲示が、温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)附則第五条の規定の適用を受けて、の登録分析機関の行うの温泉成分分析の結果に基づかないでされていた場合であって、当該掲示が、の登録分析機関の行うの温泉成分分析と同等以上の信頼性を有するものとして環境省令で定める温泉の成分についての分析及び検査の結果に基づいてされていた場合においては、当該分析及び検査をの登録分析機関の行ったの温泉成分分析とみなして、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第十八条第二項及び第三項の規定を適用する。

新法第十八条第三項の規定は、この法律の施行の際現に温泉を公共の浴用又は飲用に供している者であって、平成二十一年十二月三十一日までに同項の規定に基づき同条第二項の温泉成分分析を受けなければならないこととなるものについては、同日までは、適用しない。

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