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第五条(温泉の成分等の掲示に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第十三条の規定によりされている掲示については、新法第十四条第二項及び第三項の規定は適用しない。
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第五条(温泉の成分等の掲示に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第十三条の規定によりされている掲示については、新法第十四条第二項及び第三項の規定は適用しない。