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第四条
この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の許可を受けている者に対する新法第二十七条第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
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第四条
この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の許可を受けている者に対する新法第二十七条第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。