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1 条

第三条(許可の取消しに関する経過措置)

この法律の施行の際現に又はの許可を受けている者に対する新法第七条第一項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

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