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1 条

第四十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第八条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の八第一項、第十八条第四項又は第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第十八条第一項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

第十八条第二項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。)

第十八条第三項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者

第二十七条の規定に違反した者

第二十八条第一項又は第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第二十八条第一項又は第三十五条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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