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第三十八条
①次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者
二第九条の二(第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第十四条の十の規定による命令に違反した者
三第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の湧出路を増掘し、又は動力を装置した者
四第十四条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者
②前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
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