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第三条(土地の掘削の許可)
①温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
②前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。
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