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第二十一条(廃止の届出)
①登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
②前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。
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