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1 条

第二十一条(廃止の届出)

登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。

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