1 条
診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者(医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった者を除く。)である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について第六十四条の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、第六十三条第三項第一号の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第六十五条第三項又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。
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